相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,2の相続放棄について説明します。
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
つまり,死亡したことを知った時から,3か月です。先順位の相続人が相続放棄をして,相続人の順番が回ってきた場合は,そのことを知ってから3か月です。
もっとも,被相続人と疎遠であり,被相続人が亡くなったことは知っていたが,被相続人に借金があることなど全く知らなかったため放棄の手続きを採っていなかったところ,死亡から3ヶ月以上経過してから借金の請求が届いて初めて借金があることを知ったという場合には,死亡から3ヶ月以上経過していたとしても,借金の請求が届いてから3か月以内に申述することができます。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
(遠方の場合,郵送での申述もできます)
(1)相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)
(2)標準的な申立添付書類
※同じ書類は1通で足ります。
※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※審理のために必要な場合は,家庭裁判所から追加書類の提出を指示されることがあります。
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本