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7.相続放棄

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,2の相続放棄について説明します。

相続放棄について

(1)申述人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

 

(2)申述期間

申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

つまり,死亡したことを知った時から,3か月です。先順位の相続人が相続放棄をして,相続人の順番が回ってきた場合は,そのことを知ってから3か月です。

もっとも,被相続人と疎遠であり,被相続人が亡くなったことは知っていたが,被相続人に借金があることなど全く知らなかったため放棄の手続きを採っていなかったところ,死亡から3ヶ月以上経過してから借金の請求が届いて初めて借金があることを知ったという場合には,死亡から3ヶ月以上経過していたとしても,借金の請求が届いてから3か月以内に申述することができます。

 

(3)申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
(遠方の場合,郵送での申述もできます)

 

(4)申述に必要な費用

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください)。

 

(5)申述に必要な書類

(1)相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)

(2)標準的な申立添付書類

※同じ書類は1通で足ります。

※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。

※戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。

※審理のために必要な場合は,家庭裁判所から追加書類の提出を指示されることがあります。

共通

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

申述人が,被相続人の配偶者の場合

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本