香川県弁護士会所属

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せんとう法律事務所
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1.離婚手続きの流れ

(1) 協議離婚

離婚するかどうか,親権者はいずれにするかについて,合意ができれば離婚届は受理されます。
もっとも,養育費,面会交流等の子の監護に関する取り決めも,しっかり話し合って決めておく必要があります。
証書を作成する必要があるかないかはケースによりますので,離婚自体に同意している場合でも,将来のことを考えて,取り決めすべきことは足りているのかどうか,公正証書を作るかどうかなど,望ましい対応をアドバイスしています。

(2) 調停離婚

離婚するかどうか,あるいは,親権,養育費,財産分与,慰謝料など離婚条件について合意ができない場合は,家庭裁判所の調停で話し合いをします。調停で話し合いがつけば,調停離婚となります。
調停をする場合には,弁護士に依頼する人もいますが,依頼せず自分で行う人もいます。もっとも,相手が弁護士をつけた場合は,他方当時者も弁護士をつける場合が多くなっています。調停では,調停委員に対して,口頭で自分の言い分や意見を述べないといけないので,自分の意見をうまく言えない,調停委員から強く言われると反対できないという方は,弁護士を依頼することをお薦めします。

(2) 離婚訴訟

調停で話し合いがつかなかった場合は,離婚訴訟を提起する必要があります。訴訟の中で,和解ができれば和解離婚となり,判決になれば,裁判離婚となります。裁判となるケースは全体の1割程度と言われていますが,小さい子供の親権が争われるケースや熟年離婚で,一方の配偶者が離婚自体を拒否しているような場合には,裁判になるケースが多いです。

裁判になった場合、解決までに短くても一年、控訴などされて長引く場合は二年くらいかかることも珍しくありません。

あまり長引くと当事者の精神的負担も相当なものになりますので、できるだけ、調停の話し合いで解決することを目指しています。