① 遺言者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
② 財産を相続させる場合、推定相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③ 財産を遺贈する場合、受遺者の住民票、法人の場合は法人の登記事項証明書・商業登記簿謄本
④ 財産の推定に必要な資料
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
・預貯金口座特定のための資料(通帳の写しなど)
⑤ 遺言者が証人(※注1)を用意する場合、証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業のメモ
⑥ 遺言執行者(※注2)を指定する場合、遺言執行者の氏名、住所、生年月日及び職業のメモ
※注1…次に該当する者は、証人となることができない。(民法974条)
① 未成年者
② 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※注2…立会の証人でも、財産をもらう者でもかまわない。