公正証書遺言作成には、政令に定める手数料が必要となります。
公正証書遺言作成に係る手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として、以下の表に基づいて算出されます。
【公正証書遺言の手数料】
証書の作成 | 目的の価額 | 手数料 |
---|---|---|
100万円まで | 5,000円 | |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
以下超過額5,000万円までごとに、①3億円まで13,000円、②10億円まで11,000円、③10億円を超えるもの8,000円加算 | ||
備考 | (1) 遺言手数料 ① 遺言の目的の価額が1億円まで11,000円を加算(遺言加算料) ② 遺言の取消しは11,000円(目的の価額の手数料の半額が下回るときはその額) (2) 役場外執務 日当…20,000円(4時間以内の場合は1万円) 交通費…実費額 病床執務手数料…通常の手数料額に2分の1を加算 |
財産の価額は、公正証書作成時を基準として算定します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為ですから、一個の証書で複数の相続人・受遺者に対して財産を相続させ又は遺贈しようとする場合には、各相続人、受遺者ごとに相続させ又は遺贈する財産の価額に基づき目的価額を算定して手数料を算出し、それぞれの手数料額を合計した額が、当該公正証書遺言の手数料額となります。
祭祀主催者の指定も、相続又は遺贈と別個の法律行為であるから、別途手数料が算出されます。この場合、目的価額の算定が不能なものとして、目的価額は500万円とみなされます。
さらに、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合には、いわゆる遺言加算として別途1万1000円を加算します。
上記に加え、法律行為に係る証書作成における枚数による加算手数料として、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります(公証人手数料令25条、40条)。
また、遺言者が病床にあって、公証役場に出向くことができないため公証人が出張して病床において公正証書遺言を作成する場合、遺言加算を行います。また出張のための旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)も必要となります。