認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が無くなったり,不十分になった人のことを成年後見制度では「本人」(ほんにん)と呼びますが,成年後見制度は,本人の欠けた判断能力を補い,本人を保護するために,援助者が援助を行う制度です。
例えば,本人に,預金の解約,保険金の受取,不動産の売買,施設の入所契約などをする必要があっても,本人に判断能力がほとんどなければ,そのような行為はできませんし,判断能力が不十分な場合に,これを本人だけが行うと,本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのため,本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。
このように,判断能力が十分でない方のために,家庭裁判所が本人の判断能力の程度(3つの類型)について判断し,その程度に応じた援助者を選びます。この裁判を「審判」(しんぱん)と言います。
本人の判断能力に応じた保護をする必要があるため,成年後見制度には,本人ほ判断能力の程度に応じて,成年後見,補佐,補助の3つの類型があります。
区 分 |
本人の判断能力 |
援 助 者 |
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成年後見 | 全くない | 成年後見人 | 援助者を監督する 監督人が選任される ことがあります。 |
保 佐 | 著しく不十分で 常に援助が必要 |
保 佐 人 | |
補 助 | 不十分で, 重要な行為をするには 援助が必要 |
補 助 人 |
成年後見は,本人の判断能力が全くない場合に開始され,本人の援助者として成年後見人が選任されます。
成年後見開始の審判を受けた本人は,日用品の購入などの簡単な行為以外の法律行為をひとりで行うことができなくなります。
成年後見人は全般的に本人の代理権を持つことになり,本人に代わって本人の財産を管理,処分したり,身上看護(本人の身辺の世話をすること)などの全般的な管理の権限と責任を持つことになります。
保佐は,本人の判断能力が失われてはいないものの,著しく不十分で常に援助を必要とする場合に開始され,本人の援助者として保佐人が選任されます。
保佐開始の審判を受けた本人は,法律で定めてある一定の重要な行為(金銭の貸借,不動産及び自動車などの売買,自宅の増改築など)を,保佐人の同意なしに行うことができなくなります。
保佐人は,その行為が本人の利益を害するものでないか注意しながら,本人がしようとすることに同意したり,既に本人がしてしまったことを取り消すなどして,本人を援助していきます。また,保佐人は,特定の事項について,本人に代わって契約を結ぶなどの行為(代理)をすることができます。代理をする必要がある場合には,保佐開始の申立てのほかに,別途「代理権付与」の申立てが必要になります。ただし,代理権の付与を受けるためには,本人の同意が必要となります。
補助は,本人の判断能力が重要な法律行為をするには不十分であり,かつ,補助開始について本人が同意する場合に開始され,本人の援助者として補助人が選任されます。
補助人は,本人が望む一定の事項について,本人の利益を害しないか注意しながら,本人がしようとすることに同意したり,本人が既にしてしまったことを取消たり,本人に代わって契約を結ぶなとの行為(代理)をすることで,本人を援助していきます。
補助開始の場合は,その申立てと同時に,「同意を要する行為の定め」,「代理権付与」のいずれか,又はその両方の申立てをしなければなりません。ただし,補助開始の審判と,同意権,代理権の付与を受けるためには,本人の同意が必要です。
申立ては,本人の住所(実際に住んでいるところ)を管轄する家庭裁判所にしてください。
申立てができるのは,本人,配偶者,四親等以内の親族,成年後見人など,任意後見人,成年後見等監督人,市町村長,検察官です。
申立てのときに必要な費用は,収入印紙,登記印紙,切手代を合わせて1万円程度です。鑑定が必要な場合は,それ以外に鑑定費用として4万円から10万円程度必要となります。
申立てがあると,家庭裁判所が申立ての事情や成年後見人などの候補者がふさわしいかどうかなどの調査を行い,必要があれば本人の判断能力について鑑定を行います。それらの結果に基づき,家庭裁判所は最終的な判断を行い,成年後見,保佐,補助の開始・成年後見人,保佐人,補助人の選任の審判をします。
申立てから成年後見人などが選ばれるまでの標準的な期間は,1か月から3か月程度です。ただし,本人に対して,鑑定を行わない場合はそれだけ期間は短くなります。
家庭裁判所に成年後見などの開始の申立てがあると,申立書類に不備がないかを点検した後,家庭裁判所調査官などが本人や関係者から必要な事情を聴いたり,資料を確認します。本人の財産を管理することが成年後見人などの重要な職務になりますので,申立人は,本人の現在の財産状況を一覧表にした財産目録と,本人の財産状況を示す資料を提出します。
本人の判断能力を明確にするため,診断書を作成した医師や主治医,その他の医師に鑑定をしてもらいます。費用は4万円から10万円程度かかりますが,鑑定内容や医師により金額が異なってきます。
ただし,補助については,原則として鑑定を実施せず,申立時に提出された診断書に基づいて判断します。
裁判官が決定します。決定の前に,必要に応じて裁判官が申立人や成年後見人などの候補者などから事情を聴くことがあります。
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/qa/
十分な判断能力がある方が,将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき,判断能力が不十分になったときに,その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。任意後見制度の詳しい内容や利用方法については,お近くの公証役場でご確認ください。
なお,契約は,家庭裁判所が「任意後見監督人選任の審判」をしたときから,その効力が生じます。
・ 将来財産管理を依頼する人がほしい
・ 夫(または妻)も年老いている
・ 将来にそなえて,財産管理を依頼する人物として,信頼のできる人を自分自身で選んでおきたい。
財産を任せる人を,自分で選んでおくことができる
裁判所の選任した「任意後見監督人」が,任意後見人の仕事ぶりをチェックしてくれる
以下のような費用がかかります。
公正証書作成の費用
公正証書作成の基本手数料 1万1000円
法務局への登記嘱託手数料 1400円
法務局に納付する印紙代(登記印紙代) 4000円
書留郵便の料金
用紙代 250円 × 枚数分
※契約書案の作成を専門家(司法書士・弁護士)に依頼した場合は,その費用もかかりますので,依頼債に事前に確認ください。
任意後見監督人選任申立費用
収入印紙 800円
連絡用の郵便切手(裁判所ごとに異なります)
登記印紙 2000円
※鑑定が必要な場合は,鑑定費用もかかります。
報酬
任意後見人に対する報酬:任意後見契約で決めた金額です。金額をいくらにするかについては,本人と任意後見受任者との間で決めます。
任意後見監督人に対する報酬:家庭裁判所が,本人の資産状況や監督内容等を考慮して決定します。月3万円くらいが多いようですが,個々のケースによって異なりますので,必ずしもこの金額になるわけではありません。
任意後見監督人の申立て手続きについては,家庭裁判所のHPを参照して下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html