香川県弁護士会所属

〒763-0034
香川県丸亀市大手町2丁目4番24号
大手町ビル8階
せんとう法律事務所
桜アイコン

0877-85-6070

受付時間:平日 9:00~17:00

メールでのお問い合わせ・予約

メール

お問い合わせフォーム

2.遺言でできること

遺言は、
① 民法に定める『遺言の方式』を遵守し、
② 民法その他の法律に定める『遺言事項』についてなされたものが法的効力を認められます。

遺言事項

★印を付したものは、生前行為でも可能であるもの

(1)遺産相続・承継に関する事項

① 相続人の廃除とその取消(民法893条)★
② 相続分の指定と指定の委託(民法902条)
③ 特別受益者の持ち戻し免除(民法903条3項)★
④ 遺産分割方法の指定とその委託、分割禁止(民法908条)
⑤ 分割に関する共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
⑥ 遺留分減殺方法の指定(民法1034条)
⑦ 祭祀承継者の指定(民法897条1項)★

(2)遺産の処分に関する事項

⑧ 遺贈(民法964条)
⑨ 財団法人設立のための寄附行為★
民法第41条2項の「寄付行為」は平成18年成立の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第158条2項の「財産の拠出」に変更されている。
⑩ 信託の設定(信託法3条2項)★
*後継ぎ遺贈型信託(信託法91条)
*遺言代用信託(信託法90条)
⑪ 生命保険金受取人の指定・変更(商法675条・676条)★

(3)身分上の事項

⑫ 認知(民法781条2項)★
⑬ 未成年者後見人の指定(民法839条1項)
⑭ 未成年者後見監督人の指定(民法848条)

(4)遺言執行に関する事項

⑮ 遺言執行者の指定とその委託(民法1006条)