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8.戸籍の届出

 

離婚届に,夫もしくは妻がもとの戸籍に戻るか新しい戸籍を作るかをチェックする欄があります。離婚して新しい戸籍を作っても,戸籍から抜けるのは,配偶者だけで,子の親権者になったとしても子供の戸籍が自動的に動くわけではありません。まずは,戸籍から抜けた人が自分を筆頭者とした新しい戸籍を作り,そこに子供を入籍させる手続が必要です。

離婚の際に称していた氏を使用することを希望する場合は,離婚届と同時に戸籍法77条の2の届出を提出するとスムーズです。

調停離婚,判決離婚の場合は,調停成立もしくは判決確定の日から10日以内に届け出を出さなければならないことになっており,正当な理由なく期限内に届け出をしなかった者には5万円以下の過料の制裁(戸籍法135条)もありますので,注意して下さい。