すでに、当事者間の話し合いで、離婚条件に合意ができているという場合だけでなく、離婚の相談に来られた方で、弁護士のアドバイスを受けて、相手と条件について話し合い、合意ができたという場合にも、協議離婚書の作成の依頼をお受けしています。
養育費や慰謝料、財産分与など、金銭の支払いを受ける立場の方には、公正証書の作成をお勧めしています。
公正証書は、弁護士ではなく公証人が作成します。また、公正証書作成費用(実費)が別途かかります。
離婚の公正証書を作成する場合は,夫婦双方が一緒に公証役場に出向いて,公正証書に署名・押印(実印)をする必要があります。
当事務所で離婚協議書を作成した方は、弁護士が公証人と打合せをして文案を確認し,公証役場に予約を取り,事前に必要な準備を代わりに行いますので,ご本人たちは,予約当日に実印を持って公証役場に行くだけで済みます。
当日の所要時間は30分程度です。
もし,時間の都合がつかず,平日の9時から5時までの間に公証役場に出向くことができない場合は,弁護士が代理人となって署名・押印をすることもできますので、お気軽にご相談ください。