費用

法律相談料

1時間あたり、1万円(税別)
(30分以内で終了した場合は5000円(税別)とさせていただきます)

一般民事事件(訴訟、調停、示談交渉を含む)

(1)着手金
事件を受任する際にお支払いただく費用です。委任された事件処理を行うための費用ですので、結果のいかんにかかわらず、発生します。委任契約を交わした後、弁護士が業務を開始する前にお支払いいただきます。
(2)報酬金
事件がすべて終了した際に、その成果に応じてお支払いいただく費用です。事件が終了し、得られた経済的利益が算定できた時点でお支払いいただきます。

(1)(2)のいずれも、弁護士による事件処理によって依頼者が求める経済的利益又は依頼者が得られた経済的利益を基準にして下表のとおり算出いたします。

経済的利益 A着手金 B報酬金
300万円以下の部分 経済的利益額(※)の8%
(最低額20万円)
経済的利益額(※)の16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 経済的利益額(※)の5% 経済的利益額(※)の10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益額(※)の3% 経済的利益額(※)の10%
3億円を超える部分 経済的利益額(※)の2% 済的利益額(※)の4%

※全ての料金は別途消費税が必要となります。

但、上記の算定表によって算定された経済的利益の金額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、紛争の実態に相応するまで、経済的利益の金額を減額します。
また、事案の複雑さ及び委任事務処理に要する時間と労力に照らし、上記の算定表から適正妥当な報酬金額が算定できないときは、依頼者と協議の上、30%の範囲内で報酬を増減額することがあります。

経済的利益とは?
弁護士が依頼者から受任した事件の事務処理をすることによって依頼者が得られる利益のことです。

例えば、貸したお金300万円を返してほしいと請求する事件であれば、着手金算定の基準となる経済的利益は、依頼者が求める金額である300万円となり、その300万円の8%である24万円が着手金となります。弁護士が訴訟提起・追行等の事務処理を行い、その結果依頼者が200万円を回収できた場合、成功報酬金算定の基準となる経済的利益は200万円となり、その200万円の16%である32万円が成功報酬金となります。

*交通事故による損害賠償請求事件についての特則
受任時に損害額が確定しない場合、着手金は30万円(税別)とします。
但し、請求金額の合計が200万円を超えないことが明らかな場合は、20万円(税別)とします。
また、弁護士費用特約をご利用の場合は、原則として、日弁連リーガル・アクセス・センターが定める弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準に従います。
この場合も、受任時に 損害額が確定しない場合の着手金は30万円(税別)とし、請求金額が確定した時点で差額の着手金をお支払いいただきます。

離婚

費用の目安は以下のとおりです。
正式には,ご相談を伺った上で事案ごとに決めさせていただきます。

1)協議離婚
着手金40〜50万
円(税別) 報酬金40〜50万円(税別) 
(期間は10か月が目安。それ以上の期間になる場合追加料金をいただきます)
相手から財産分与や慰謝料などの金銭を受け取った場合は,その金額に対する10~16%の報酬を追加でいただきます。


2)
調停離婚
着手金40〜50万円(税別)  報酬金40〜50万円(税別)

(期間は10か月,6回の期日まで。それ以上の期間になる場合,1回の期日ごとに3万3000円の追加料金をいただきます)

相手から財産分与や慰謝料などの金銭を受け取った場合は、
その金額に対する10~16%の報酬を追加でいただきます。

面会交流調停,婚姻費用分担請求調停を申立てる場合、あるいは申立てられて代理人になる場合、
10万円~20万円(税別)の追加手数料をいただきます。

親権に争いがあるケースで親権を獲得した場合、
追加報酬として30万円(税別)をいただきます。

夫婦関係修復

メニュー 回数 費用
単発カウンセリング 1回 90分 3万円(税別) 
3か月プラン 月2回 合計18万円(月々 6万円)(税別) 
6か月プラン 月1回  合計18万円(月々 3万円)(税別) 

離婚調停を起こされている方へ
離婚調停の代理人となって、調停に出席することができます。
その場合、1回の期日ごとに3万円(税別)

不成立になる場合は、調停の回数は3回程度が目安です。 調停の出席のみの依頼は受けていません。 カウンセリングのプランを合わせてお申し込みください。

遺言、相続、成年後見

遺言書の作成・・・手数料20万円(税別)から
(公正証書遺言を作成する場合、別途公正証書作成費用等の実費がかかります。
詳しくはこちらを参照してください)

遺言書作成

手数料20万円(税別)から

遺言執行

手数料30万円(税別)から

遺産分割、遺留分減殺請求

着手金、報酬金は、相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件に準じる。但、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分は、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。

遺産分割協議書の作成のみの場合

手数料20万円(税別)

成年後見の申立て

手数料20万円(税別)

社外取締役

月5万円(税別)から仕事内容に応じて、相談

顧問契約

月額5万円(税別)から内容に応じて、相談。

刑事事件

着手金

事実関係に争いのない簡易な事件

30万円(税別)

事実関係を争う場合など複雑、困難な事件、裁判員裁判対象事件

50万円(税別)から

*保釈請求、準抗告、勾留執行停止など身柄釈放に向けた活動を行う場合は、追加着手金として10万円

報酬金

事実関係に争いのない簡易な事件

30万円(税別)

事実関係を争う場合など複雑、困難な事件、裁判員裁判対象事件

50万円(税別)から

*身柄釈放に向けた活動により身柄が釈放された場合は、報酬金として10万円(税別)

民事執行事件(強制執行の申立て)

(1)着手金・・・一般民事事件の2分の1(2)報酬金・・・一般民事事件の4分の1

契約書の作成

手数料・・・10万円(税別)から

内容証明作成

手数料・・・5万円(税別)から

その他の費用

実費

裁判所に収める印紙代、切手代、戸籍謄本等の各種資料を 取寄せる際に官公庁に納める手数料、交通費等、実際にかかった費用です。最初に一定金額をお預かりし、後日精算致します。

日当

半日(往復2時間から4時間)

2万円(税別)

一日(往復4時間以上)

5万円(税別)

日当は、事前にお支払いいただきます。
裁判期日等で高松地方裁判所へ出頭する場合、往復2時間を超える場合でも日当はいただきません。
調停期日で高松家庭裁判所に出頭する場合は、往復4時間を超える場合でも、日当は半日分とします。
※こちらのページの全ての料金は別途消費税が必要となります。
『よくある質問』はこちら

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