香川県弁護士会所属

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せんとう法律事務所
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1.貸金返還請求

貸金については,借用書などで,お金の授受,返還の約束が証明できる場合であっても,借主に全くお金がない場合には,判決が出ても強制執行などの手続きを採って実際にお金を回収することが難しい場合もあります。親や親族などが連帯保証をしている場合を除いては,返済義務を負っているのは借主本人だけですので,差し押さえの対象にできるのは,借主名義の預金,不動産等の財産のみで,配偶者や親などの名義の財産から回収することはできません。
また,借主が自己破産してしまったような場合には,一円も戻って来ない場合もあります。

 
ですので,まずは,借主の財産状況をできるだけ詳細に聴きとり調査した上で,仮に,訴訟で支払いを命じる判決を取ったとしたら,強制執行で回収できる見込みがあるかどうかの見通しを立てて,弁護士に依頼するかどうかを決める必要があります。

 
最近では,確定判決があれば,銀行口座の残高照会に応じる銀行も出てきていますし,借主に相続した不動産などがある場合には,そちらを売却して返済に充ててもらうよう交渉することもできます。もっとも,農地は換価にあたり農地法上の制限がある上,売却価格も低額であるため,借主が農地を所有していたとしても,そこから貸金を回収することは非常に難しい場合が多いです。