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9.氏の変更

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を離婚届と一緒に提出すると,離婚時の氏を称することができます。

もっとも,離婚時にこの届出をした場合は,いつでも旧姓に戻れるというわけではありません。その後,旧姓に戻る場合は,家庭裁判所に「氏の変更の申立て」を行い,許可が出なければ戻れませんので注意してください。

子供を自分の戸籍に入籍させるためには,「子の氏の変更許可審判の申立て」を行う必要があります。子の氏の変更が認められた後に,家庭裁判所で決定書を受け取り,それを持って市役所に入籍届けを提出します。

離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合も,子の氏の変更許可審判の申立ては必要です。