香川県弁護士会所属

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2.離婚に伴い決めるべきこと

 

親権

親権とは,一つは,身上監護権と義務,二つめは,財産管理権と義務,身分上の行為についての法定代理権です。

具体的には,交通事故に遭って賠償金を受け取る場合などに,保護者として示談書に署名をしたり,一人暮らしをする際に家の賃貸借契約をする,携帯電話の契約などをする権利です。また,身分上の行為については,子供が15歳未満の場合,再婚相手と養子縁組をする場合に,子供に代わって承諾することができます。

子供の親権者を夫婦のいずれにするかの取り決めができなければ,離婚届は受理されません。

また,協議で決めた親権者を変更する場合は,たとえ当事者間の合意があっても,家庭裁判所の手続きを経なければならないことになっています。

実際には,一度協議で決めた親権者を変更することはかなり難しいので,親権者については,「後で変えることもできるから」と安易に妥協せず,きちんと納得して決定することが大切です。

養育費

実際に子供を養育している親に対し,子供と離れて暮らす親が支払うお金です。期間,金額,支払い方法について取り決めをする必要があります。

金額については,双方の年収によって,家庭裁判所が採用している簡易の算定表が目安になります。

面会交流

夫婦が離れて暮らすことになってからも,一緒に暮らしていない親と子が定期的,継続的に交流を保つことを「面会交流」といいます。面会交流がうまく行われていると,子どもはどちらの親からも愛されているという安心感を持つことができると言われています。子どもが対立する両親の間で板挟みにならないよう,子どもの利益を考えた面会交流を実現することが大切です。

子どもと一緒に暮らしている方,子どもと離れて暮らしている方,それぞれが面会交流において,気をつけるべきことが記載されています。家庭裁判所の「面会交流のしおり」を参照して下さい。

財産分与

「財産分与」とは、婚姻中に築いた夫婦の財産を精算することです。

請求できる期間

離婚時に取り決めをするのが通常ですが,離婚時に取り決めができていなくても,離婚することは可能です。離婚後2年以内であれば,財産分与の請求が可能です。

財産分与の対象

分与の対象となるのは,婚姻後に夫婦で築いた財産であり,夫婦のいずれか一方が親から相続した財産,贈与を受けた財産は対象となりません。
もっとも,実際には,いずれかの親から贈与されたものであったとしても,そのことを相手方が認めない場合も多くあります。その場合,特有財産であることの立証ができなければ,財産分与の対象から除外することが難しくなります。
また,分与の対象となるのはプラスの財産だけで,住宅ローンの負債などの債務は分与の対象になりません。

分与の割合

原則,2分の1です。ただし,2分の1に分けることが当事者間の公平に反するような特別の事情がある場合には,たとえば,6:4など分与割合が修正される場合があります。

学資保険

学資保険は,離婚時の解約金相当額が財産分与の対象となります。
学資保険は,子供の学費のために積み立てた貯金のような感覚の方が多いと思いますので,親権者となった親に契約者変更をするなどして解約せずにそのまま継続することも多いと思います。その場合でも,学資保険を取得するほうの親が取得した財産額は,離婚時の解約金相当額であり,払い込み保険料相当額ではありませんので,注意が必要です。

住宅ローンについて

住宅ローンが残っている場合の財産分与については,特に多く相談があります。
夫が単独で借り入れをしている場合,夫婦が連帯債務者になっている場合,夫が主債務者で妻が連帯保証をしている場合(その逆の場合)など,様々なケースがあります。住宅ローンは一度借りると,離婚するからと言って,債権者(銀行)は簡単に債務者,連帯保証人の地位から解放してくれることはありません。
また,住宅ローンを払い初めて15年程度しか経っていないとまず,物件の価値よりローンのほうが多く残るため,簡単に売却することもできません。

ローンの債務者でない方が住み続けたい場合,ローンの借り換えができれば一番よいのですが,それも条件が整わず難しいという場合,妻(もしくは夫)が事実上夫(もしくは妻)名義のローンを払っていくという方法しかありません。
そのようなケースでは,やはり口約束ではなく,きちんとした取り決めを書面に残しておく必要があります。
離婚の際の住宅ローンの件については,完璧な解決法はない場合も多いのですが,今自分ができることが何なのかが明確になれば,それを踏まえてどうするかを判断することができるので,お困りの方は,ぜひ一度ご相談下さい。

慰謝料

離婚の原因をつくった配偶者は,一方配偶者の精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を支払う義務があります。

もっとも,実際に支払いを受けられるかどうかは,相手の経済力にかかってきます。

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