婚活アプリで知り合って婚約したものの、実際に結婚の話が具体的に進む中で、相手と夫婦としてやっていく自信がなくなり、婚約を破棄したいという相談が増えています。
知り合って1、2か月などのごく短期間で結婚の約束をするケースも見受けられますが、「結婚したいね」とお互いに約束したとしても、必ずしも婚約の成立、婚約破棄の慰謝料が認められるわけではありません。
結婚に対する期待が法的に保護されるかどうか、婚約破棄にやむを得ない事情があるといえるかどうかは、交際期間や結婚に向けた客観的な準備の程度、結婚が実現しなかったことに対する双方の責任の度合いなどから判断されます。
また、婚約破棄により慰謝料の支払い義務を負う場合であっても、交際期間中にかかった費用を全額返還しなければならないということはありません。