http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
養育費は,双方の年収によって,家庭裁判所が採用している簡易の算定表を基準に決まりますが,個別の事情がある場合には,それを考慮して決められる場合もあります。また,終期を20歳とするか,22歳とするか。大学卒業後,さらに進学する場合は,その後の養育費をどのように分担するかなど,細かいところまで協議しておく必要があります。
さらに,離婚時に養育費の金額を取り決めていた場合でも,転職,再婚などの事情の変更によって,増減することが可能な場合もありますので,養育費の金額を見直したいという場合もご相談ください。
離婚時に養育費の取り決めをしているのに,支払がなされていないという場合は,強制執行の手続を採ることにより回収することが可能な場合もありますので,ご相談ください。