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夫婦・親子関係

離婚するかどうか悩んでいる、離婚に応じたくないけれど、離婚調停を申し立てられてしまった、相手が頑なに離婚を拒んでいるので、協議での離婚は難しいという場合でも、弁護士が代理人となって交渉することで、納得のいく解決が得られることもあります。  弁護士に依頼するかどうか悩んでいる、弁護士に依頼すべき状況かどうか分からない、また、弁護士に依頼するほどもめているわけではないという場合でも、ご遠慮なくご相談ください。

目 次

  

1.離婚手続きの流れ

  

離婚手続きのうち①協議離婚、②調停離婚、③離婚訴訟のそれぞれの手続きについて説明します。

  

2.離婚に伴い決めるべきこと

  

離婚に伴い決めるべきことは、沢山ありますが、離婚時に必ず決めておかなければならないのは、未成年者の親権です。

親権者が決まらない場合、離婚届は受理されません。それ以外の養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割は離婚後に

決めることもできます。しかし、実際には離婚条件に納得できなければ離婚が成立しないことが多いので、多くの場合は

親権以外の離婚条件も離婚時に取り決めをすることが多くなっています。

  

3.離婚協議書の作成

  

当事者間で話し合って離婚条件については合意したけど,書面に残しておいたほうがよいのか,どのような書面を作ったらよいのか,書面の内容に不備はないかなどのご相談をお受けしています。

  

4.養育費・婚姻費用

  

離婚を前提に別居をしても,籍が抜けるまでは配偶者に対しても扶養義務があります。そのため,別居期間中も,収入の多い配偶者は,婚姻費用(他方配偶者と子の生活費)を払わなければなりません。

離婚が成立した月からは,配偶者の扶養義務はなくなりますので,子の生活費である養育費の支払いだけとなります。

養育費,婚姻費用については,当事者で協議して決定することもできますが,協議で合意ができない場合は,家庭裁判所が双方の前年の年収を基準に簡易の算定表を使って,月額支払い額を決定することになります。

  

5.親権

  

離婚の際には,いずれの親が親権者になるのが「子の福祉」に資するかという点から,親権者が決定されます。親権問題は,親子の一生に関わる重大な問題であり,離婚の条件を決めるにあたって最大の争点となることもあります。具体的にどのような基準で親権が決定されるのかについて,判例の基準に従って説明します。

  

6.男女問題

  

・不貞慰謝料を請求したい
・不貞をして慰謝料請求された,どのように対応すればよいか
・内縁関係を解消するにあたって,どのような金銭請求ができるのか
・婚約不履行の損害賠償請求ができるのか

などご相談下さい。

  

7.年金分割

  

年金分割は、最近できた制度であり、離婚後に手続きを行うこともできるため、離婚時に明確な取り決めができていないことも多いようです。

しかし、離婚後2年以内に請求を行う必要がありますので、ご注意ください。

  

8.戸籍の届出

  

離婚後の戸籍の届け出方法や子どもの戸籍の移動方法などについて説明します。

協議離婚の場合は,離婚届に夫と妻と双方が署名・押印をして,証人2名の署名ももらって,市役所に提出します。調停離婚の場合は調停調書,判決離婚の場合は,判決謄本・確定証明を添付して提出するため,いずれか一方の署名・押印だけで足ります。証人の記載も不要です。

届け出は,本籍地でない最寄りの市役所に提出することもできますが,本籍地ではない市役所に提出する場合は,戸籍謄本を添付する必要があります。

  

9.氏の変更

  

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を離婚届と一緒に提出すると,離婚時の氏を称することができます。

もっとも,離婚時にこの届出をした場合は,いつでも旧姓に戻れるというわけではありません。その後,旧姓に戻る場合は,家庭裁判所に「氏の変更の申立て」を行い,許可が出なければ戻れませんので注意してください。

子供を自分の戸籍に入籍させるためには,「子の氏の変更許可審判の申立て」を行う必要があります。子の氏の変更が認められた後に,家庭裁判所で決定書を受け取り,それを持って市役所に入籍届けを提出します。

離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合も,子の氏の変更許可審判の申立ては必要です。

  

10.夫婦カウンセリング

  

当事務所では,夫婦問題カウンセラーの二宮泰代さんによる夫婦カウンセリングも実施しています。必ずしも離婚を考えているわけではないので,離婚の法律相談に行くのは躊躇されるという方でも,夫婦問題について,安心して相談していただくことができます。ぜひ,ご利用下さい。