香川県弁護士会所属

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せんとう法律事務所
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その他、民事・家事事件

「民事事件」とは、一般市民間での争いに関する事件で、破産関係や国などを相手とする行政事件や刑事事件を除いたものをいいます。一般の方が抱えているトラブルのほとんどはこの民事事件に当たります。 また、「家事事件」とは、簡単にいうと『家庭内での紛争』のことで、交渉で解決できない場合は、家庭裁判所の調停や審判などを利用して問題の解決を図ります。 もし、日々の生活の中でトラブルが起きてしまっても、当事者間での話し合いで解決できるに越したことはありません。しかし、話し合いで解決できない場合は、代理人として弁護士を依頼し、示談交渉や調停、訴訟等の手続をもって、解決を図らざるを得ない場合があります。紛争状態が長引くと,仕事が手につかなくなったり,精神的余裕がなくなって家庭生活がおろそかになったりと,日常の様々な面に影響してきます。法的に解決する手段があるかどうかも含めてアドバイスしますので,お早めにご相談下さい。

目 次

  

1.貸金返還請求

  

お金を貸したのに返してもらえない・・・
完済したはずの貸金を再度請求されて困っている・・・などのご相談をお受けしています。

  

2.不動産明渡し、賃料請求

  

不動産明渡し、賃料請求

  

3.成年後見・任意後見

  

成年後見制度とは、認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が無くなったり,不十分になった人を保護するために,援助者が援助を行う制度です。

  

4.相続財産管理人

  

相続人全員が相続を放棄した場合は,被相続人が所有していた不動産などの財産は,家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理するようになります。相続放棄はしたものの被相続人が所有していた不動産のことなどで気がかりなことがある場合は,家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立をすることをお勧めします。